関東管領 2003-追
関東管領に関連して、15~16世紀の関東管領上杉氏について述べた文として正しいものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
① 上杉憲実は、金沢文庫を創設した。
② 一族内で、山内上杉家と扇谷上杉家とが対抗するようになった。
③ 上杉氏は、四職とよばれた4家の一つである。
④ 上杉氏は、家臣の武田信玄に関東管領の職を譲った。
正解➡上杉憲実は足利学校。正解は②
関東の政治15~16世紀 2003-追
15~16世紀の関東の政治について述べた文として誤っているものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
① 結城氏が足利持氏の遺児を擁して挙兵したが、幕府軍に敗れた。
② 結城氏新法度(結城家法度)が制定された。
③ 北条氏綱が伊豆に攻め入り、鎌倉を本拠にして関東支配に乗り出した。
④ 北条氏は、氏康とその子の代に、関東の大半を支配するようになった。
正解➡伊豆に攻め入ったのは北条早雲、明らかな誤り、正解は③
戦国大名の分国支配 2008-追 正誤
戦国大名が行った政策について述べた文として誤っているものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
① 家臣の所領を貫高で把握し、軍役を負担させる大名が現れた。
② 領国統治の原則を、成文法で定める大名が現れた。
③ 輸入生糸を糸割符仲間に一括購入させる大名が現れた。
④ 治水や灌漑を進める大名や、鉱山開発を行う大名が現れた。
正解➡③江戸だな、猫問。
♕13代義輝 存在薄し。
名ばかりの将軍、幕府の実権は管領細川氏➡細川氏家臣三好長慶➡三好氏家臣松永久秀と移り、義輝は松永久秀により1565年自害に追い込まれる。
1547 大内義隆・遣明船を派遣する(最後の遣明船)
中国・北九州七カ国の守護をかねて、勘合貿易を独占していたが1551年家臣の陶晴賢に殺される。下克上の極みなり。
1551✖陶晴賢➡主君大内義隆を殺害。勘合貿易断絶。
1555 ✖毛利元就➡陶晴賢を安芸厳島の戦いで破り、周防・安芸の支配権を得る。この後、毛利元就は1557大内氏、次いで出雲の尼子氏を破り、中国地方を代表する戦国大名となる。
☶入試の極意 寄親・寄子制
戦国大名は、一族・在地の土豪を組織する際、有力家臣と下級家臣との間に親子関係を擬制した寄親寄子制を採用した。家臣となった者には、公家・寺社領だった荘園を恩給として与え、農民を直接支配した。家臣に与えられた領地には、統一的な基準を持つ貨幣で表示する貫高制が採用され、それに基づき家臣に軍役などが課せられた。つまり、自分がもらっている給料の分だけ働いたわけでgive & take の関係だった。
☶入試の極意 戦国大名の出自
守護大名➡戦国大名 ・武田氏➡甲斐➡甲府
・島津氏➡薩摩➡鹿児島
・今川氏➡駿河➡甲府
・大友氏➡豊後➡府内
・大内氏➡周防➡山口
守護代やその一族
➡戦国大名 ・長尾氏➡越後➡春日山
・織田氏➡尾張➡清洲
・朝倉氏➡越前➡一乗谷
・陶氏 ➡周防➡富田
・尼子氏➡出雲➡月山
・三好氏➡阿波➡
国人➡戦国大名 ・伊達氏➡陸奥➡米沢
・松平氏➡三河➡三河のち徳川氏
・浅井氏➡近江➡小谷
・毛利氏➡安芸➡
・長宗我部氏➡土佐➡
その他➡戦国大名 ・斎藤氏➡美濃➡稲葉山
・北条氏➡相模➡小田原
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【2010-本】 都市の場所を問う問題
X 平安時代から貿易が行われていたこの都市では、年行司が選出されて自治にあたった。
Y 朝倉氏の居館があったこの都市には、家臣たちが集住するとともに商工業者も住んでいた。
【2005-本】
室町時代における都市の種類とその実例の組合せとして正しいものを、次の①~④のうちから一つ選べ。
① 門前町-富田林 ② 港町-富田林
③ 門前町-桑名 ④ 港町-桑名
【2007-追】
瀬戸内海航路の東の終着点である堺に関連して述べた次の文a~dについて、正しいものの組合せを、下の①~④のうちから一つ選べ。
a 北九州の草戸千軒町は、堺と並ぶ国際貿易都市として栄えた。
b 幕府が発行した勘合を持った船が、日本と明との間を往復した。
c 細川氏と結んだ堺商人や、大内氏と結んだ博多商人が、日明貿易を担った。
d イエズス会宣教師らが、九州や近畿で布教活動を行った。
① a・b ② a・c ③ b・d ④ c・d
下記の記号を用いて地図に書き込もう!
▲【寺内町】:浄土真宗の寺院や道場を中心に建設された町
➜今井、富田林、山科本願寺
◎【城下町】:戦国大名が家臣団や商工業者を集住させ、計画的に建設した町
➜山口、小田原
●【門前町】:寺社が門前に建設した町
➜坂本、長野
■【港町】:水上交通の要地に貿易や産業の発達に伴って成立した町
➜坊津、草戸千軒、小浜
☶入試の極意 分国法
戦国大名は、分国を支配するための基本法を作った。分国法である。その内容は、家臣団の統制と民衆支配が中心で、家臣団の統制では家臣の城下町集住、喧嘩両成敗、婚姻の許可制など、民衆支配では年貢を納めない農民の他領への移動禁止などがある。そして、違反者には厳罰で臨んだ。
●『塵芥集』
一、百姓、地頭の年貢所当相つとめす、他領へ罷り去る事、盗人の罪科ハたるへし。仍{よって}かの百姓許容のかたへ、申届くるの上、承引いたさす候はゝ、格護候族同罪たるへきなり。
●『今川仮名目録』
一、駿遠(=駿河・遠江)両国の輩、或わたくしとして他国より嫁を取、或婿に取、娘をつかハす事、自今以後之を停止し畢ぬ。
●『朝倉孝景条々』
一、朝倉が館之外、国内に城郭を構へさせまじく候。惣別分限あらん者、一乗谷へ引越、郷村には代官ばかり置かる可き事。
●『長宗我部元親百箇条』
一、喧嘩口論堅く停止の事、…此の旨に背き互に勝負に及ばば、理非に寄らず双方成敗すべし。若し一方手出し仕るにおいては、如何様の理と雖、其の者罪科に行なふべき事。
●『甲州法度之次第』
一、私領の名田の外、恩地領、左右無く沽却せしむる事、これを停止せしめ訖ぬ。…
一、内儀を得ずして他国へ音物書札を遣はす事、一向に停止せしめ畢ぬ。…