2016 古代〜近世の法制史


 

設問番号 第1問

 

次の文章を読んで,下記の問いに答えなさい。(問1から問4まですべてで400字以内)

 日本の法の歴史に,中国の律令は大きな影響を与えた。
 7世紀後半から8世紀初頭にかけて,律令に基づく国家の支配体制が構築される。しかし,その体制は日本社会の現実に即したものではなかった。9世紀以降,明法家も参加して格式の編纂がなされ,10世紀には各地方の実情に応じた支配を行う体制へ移行した。
 治承・寿永の内乱を経て,鎌倉幕府の成立による新たな支配体制のもと,御成敗式目が制定される。幕藩体制のもとでは,幕府は1742年にを制定し,熊本藩をはじめ,明の律を参照して藩法を定める藩もあった。
 明治初年には新律綱領や改定律例が制定され,その後,近代法典の編纂が行われていく。

問1 下線部に関して,律令の法典としての内容や特徴について説明しなさい。
問2 下線部に関して,体制の変化に伴う,地方支配における郡司の役割や地位の変化について説明しなさい。
問3 下線部に関して,御成敗式目の立法趣旨や内容,効力をもつ範囲について説明しなさい。
問4 空欄に関して,適切な語句を記した上で,1719年に出された法令とあわせて,江戸幕府の司法政策の特徴について説明しなさい。


解法を考える。

問1について

⑴何が問われているのか?を探る。

中国の律令の内容と特徴とあるが、中国を真似た日本の律令制度を説明するのがよい。

律は刑罰法であり、令は行政規則である。皇帝が統治するために制定したところが、個人の自由と権利を守る現代憲法との違いである。

 

問2について

⑴何が問われているのか?

10世紀における体制の変化にともなう、地方支配における郡司の役割や地位の変化である。

これは受領の登場である。地方支配における受領の権限が強化され、郡司がはたしてきた役割は国衙にとって代わられた。郡司の地位の低下と郡家の衰退が顕著になっていった。

 

問3について

⑴御成敗式目の①立法の趣旨②内容③効力をもつ範囲である。

式目制定の趣旨は、教科書103㌻史料「北条泰時書状」にある。 

承久の乱の勝利により鎌倉幕府の支配領域が畿内・西国への拡大した結果、朝廷の支配下の公家法や荘園領主の本所法と衝突することになった。しかし、幕府勢力の発展につれて公平な裁判を重視する武家法が広がっていった。

②内容について

守護の権限は大犯三カ条、年紀法、悔い返し権、女人養子。これのどれを書いてもかまわない。

③効力をもと範囲について

公家法や本所法と共存するものであったが、徐々に幕府勢力の伸張とともにその適用範囲は拡大していった。

 

問4について

空欄は、公事方御定書が入る。

江戸時代の司法政策の特徴は、続発する金銭訴訟への迅速な対処という色合いが強い。相対済まし令などはその典型である。

 

以上から解答を作成する。