NO4  律令国家による人民支配(文)2014


Ⅱ 律令国家による人民支配

1 イ 調・庸

2 a 中央政府の雑用に使役するため、50戸ごとに2人を徴発して上京させた。の労役

  にあたるものを何というか。仕丁。山川の教科書に仕丁の記載はない。実教出版の教科書には記載がある。山川の教科書のシェアが80%弱だから、あまり気にすることもないが、ここでミニノートに記載しておこう!

 

 課役以外の負担を復習しよう! 新詳説63参照

 兵役 正丁3人に1人を徴集

    兵士は諸国軍団に属す

    衛士(宮城警備)1年間

    防人(九州北部警備)3年間

    武器・食料は自弁

 仕丁(しちょう) 50戸につき正丁2人を3年間徴発。50戸で食料を負担する。

 出挙 春に稲や粟を貸し付け

 

3 見逃していた箇所、私も想定外。ここでチェック!衛士である。

 

4 b資人の説明で正しいのは。これも難問だ。史料は教科書54㌻参照。資人が書いてある。浮浪・逃亡の続出に際して出された詔である。「率土の百姓、四方に浮浪して課役を規避し、遂に王臣に仕えて、或いは資人を望み…」訳すと、全国の人民四方に浮浪して課役を逃れ王族に仕えたり、或いは五位以上及び大納言以上に護衛・雑役のために給された者を望んだり、となる。

正解はウとなる。

5 九州北部の防衛のために、遠く東国から西海道へ派遣される兵士もいた。防人で決まり。

6 オ 万葉集

7 ア 城柵と柵戸

 

8 俘囚