区分田の支給に関する内容を中心とする問題である。律令制度とその推移は頻出テーマである。
問
1 たどころ
2
ア 売買禁止43㌻参照マークせよ! 正文
イ 死者の口分田は6年ごとに収公 誤文
ただちになんて収公されない。
ウ 家屋や周辺の土地は私有が認められた→43㌻参照マーク&メモせよ。誤文
エ 賜田は平安初期天皇から皇族に与えられたもの。誤文
オ 田租を納めなければならない田を輸租田という。誤文
まとめるとこうなる!
① 50戸で1里
② 戸籍は6年ごと
③ 6歳以上の男女に口分田が与えられた
④ 家屋やその周囲の土地は私有が認められた
⑤ 口分田は売買できない
⑥ 死者の口分田は6年ごとに収公された
これをミニ・ノートに書き暗記する。十分な得点源になる。
3
ア 女性は2/3 誤文
イ 43㌻脚注❷参照、私有の奴婢は良民男女の1/3 正文
ウ 1/3 誤文
エ 2段
オ 1段では、1/2になる。誤文
あやふやな人は、43㌻民衆の負担を再度精読してメモすることを薦める。
4 乗田
区分田以外の公の田を乗田という。教科書52㌻参照!
5 一紀一班の一紀は何年か?
授業テキスト9参照 正解👉エ
6 初めてのだから👉延喜(オ)
902年延喜の荘園整理令
7 大名 で決まり
8 新猿楽記
👉教科書の記載はない。難問!
コメント
区分田の支給に関する内容を中心とする問題である。律令制度とその推移は頻出テーマであり、本問は平易な問題が多いので取りこぼしのないようにしたい。新猿楽記はできないけどね!