【解法のヒント】
問われているのは→天皇機関説の説明
条件→憲法論争にも触れながら
美濃部は①統治権は天皇に属するものでなく、法人である国家に属する。②天皇は法人である国家の最高機関として憲法に従って統治権を行使する権限を持つ。③それ故、天皇の統治権も憲法により制約を受ける、と主張した。
上杉慎吉の天皇主権説は、神聖不可侵である天皇の権力は万能無比・絶対不可侵であると説く学説です。
【統帥権干犯問題】
1930年、立憲民政党の浜口雄幸内閣は、軍令機関である海軍軍令部の反対を押さえて、補助艦の保有制限を定めたロンドン海軍軍縮条約に調印しました。これに対して海軍軍令部や右翼、さらには党利党略のために野党立憲政友会までもが、大日本帝国憲法第11条の統帥権を犯すとして、浜口内閣を激しく攻撃したのです。
「天皇陛下が機関とは何事!」「天皇陛下は蒸気機関車か!」非理性的な声が湧き上がり、天皇機関説排撃のキャンペーンが張られていきます。このとき貴族院において美濃部の攻撃を始めたのが、在郷軍人議員である菊地武夫(陸軍大将・男爵)です。
【国体明徴声明による天皇機関説の否定】
【解法のヒント】
問2
岡田啓介
問3
問われているのは→天皇機関説に先立って起きた、大学の学問自治が侵害された事件をあげて、その内容を説明すること。
問4
問われているのは→学制以降、1930年代までの日本の大学の歴史。
条件→教育制度の変遷を踏まえる。
指定語句(森有礼、帝国大学、大学令、単科大学)も使用。
1870年代では、学制を簡単に説明しつつ、大学の歴史なので、語句は指定されていないが東京大学は触れておきたい。
1880年代→学校令、