NO1 百姓は農民ではないのか?
2013年度 一橋大学 第一問
次の文章を読んで下記の問いに答えなさい。(問1から問3まですべてで400字以内)→ということは、どこかにウエイトをおいて書いても可ということ。
近世は、身分制を骨格として成り立っている社会である。近世の身分制は、中世から近世に移行する過程で、徐々に形成されていった。豊臣秀吉は、1591(天正19)年に出した[ ]などによって、諸身分の確定を進めた。近世においては、政治と軍事を担う武士、村に住む百姓、(1)都市に住む町人などが中心的な身分となった。近世の人々は、人一般としてではなく、特定の身分に属する者として、社会的に存在していたのである。このうち、(2)百姓は農民と重なる部分が多いが、近世の百姓と農民は完全に同義ではなかった。
問1[ ]に入る語を記し、その内容を説明しなさい。
問2 下線部(1)に関して、町人は、どのような要件を満たせば町人身分として認められたか。町人身分の決定要件を2つあげて説明しなさい。
問3 下線部(2)に関して、百姓と農民の重ならない点(不一致点)を2つあげて、百姓と農民の関係について説明しなさい。
解答
問1 身分統制令、もしくは人掃令である。
内容については、原則通り、『詳説 日本史』から。P.154に「武家奉公人が町人・百姓になることや、百姓が商人・職人になることなどを禁じた。」史料集などの内容を用いれば、「各町村に調査を命じ、もしそのような者を隠し置いた場合には、町村全体を処罰するとした。」などの内容が加わるが、ここは教科書記述の範囲で解答例を作成したい。
1592年には朝鮮出兵の人員確保と石高確保のために、全国の戸数調査を実施するなど人掃令が徹底された。太閤検地による一地一作人の確立、刀狩りによる兵農分離で進んでいく士農工商の身分の確定が人掃令によって完成された。
問2 要求されているのは、
(1) 近世において都市に住む町人について
(2) 町人身分として認められる要件を書く
(3) 2つ書くことである。
教科書(山川『詳説 日本史』)のP.168~170から
町内に町屋敷を持つ家持であることが必要だった。また、城郭や堀の整備、防火・防災などの夫役である町人足役を負担する必要があった。足役は貨幣での代納も多かった。
問3
これは何を書けばいいのかわからない、受験生は多い。
網野善彦さんという歴史学者が主張しているところが出題されている。つまり、『百姓は決して農民と同義ではなく、たくさんの非農業民―農業以外の生業に主としてたずさわる人々をふくんでいる』。教科書の範囲を逸脱した出題だが、非常に大切な問題である。歴史って深いな!と感じる部分だ。
能登半島の上の方に奥能登がある。観光地でいうと「千枚田」という段々畑のような田んぼのあるところだ。海は美しいが寂しく貧しさを感じるところだったのを記憶している。網野さんは、このあたり一帯の人々の多くが、水呑だったという。水呑とは、年貢を賦課される田畑を持っていない人のことだ。
しかしこの一帯の水呑は、土地を持てないような貧しい農民ではなくて、むしろ土地を持つ必要のまったくない人だったのだ。その理由は、彼らが廻船で交易を活発に行っていた商人だったり、漆器職人あるいは蔵元という大商人だったからである。
百姓は農民だけではないのである。
これは、中世の百姓が農民だけでないこと、中世の百姓が負担する年貢は米だけではなく絹・布・塩・鉄・紙・油などが年貢だったということは、中世の百姓は農民ではない。と同じく江戸時代も同じだ。
したがって解答例は
アニメ「もののけ姫」に登場する山の民やたたら集団は、網野歴史学が投影された作品ですね!
『歴史の中で語られなかったこと』網野善彦・宮田登 歴史新書
は、もののけ姫に触れていておもしろい。