白鳳文化
藤原京の四大寺全て言えるように。
大官大寺・薬師寺・飛鳥寺(元興寺)・川原寺
興福寺仏頭
もと山田寺の薬師三尊像の本尊の頭部、山田寺は、乙巳の変で中大兄皇子側についた蘇我氏一族の蘇我倉山田石川麻呂の氏寺。
薬師寺東塔
裳階のついた三重塔、一番テッペンの水煙も要注意。
薬師寺金堂薬師三尊像はやわらかいながら写実的で威厳あり。
論点 天武天皇の時代
律令国家が形成される、天武の時代は、天武天皇によって大官大寺・薬師寺が創建されるなど仏教交流は国家的に推進され、地方豪族も競って寺院を建立したので、この時期に仏教は急速に展開した。(京大)
大宝律令と官僚制
制定されたのが文武天皇期。
天武の子→刑部親王・藤原不比等らが完成。施行は藤原仲麻呂が頻出!
論点
① 法の完成
大宝律令701完成、翌年施行
養老律令718完成、施行されたのは757年、政争が続き施行が遅れたのだ。
律令制は、形式的に1885年の内閣制度まで続くんですね。驚きです。
② 法の種類
律…刑法
令…行政・租税・土地制度などに関する規定法
政治の仕組みを定めた行政法
格…律令の補足・修正
式…律令や格の施行細則
③ 中央行政組織
文官の人事を扱う→式部省、仏事や外交が治部省、僧侶を監督しているのはという出題あり。民政・財政の民部省、盲点は内務省はこのときにはないですね。二官八省一台五衛府は丸暗記事項。
地方官では国の長官(かみ)に当たるのが守で、中央の省は卿です。国の次官にあたる(すけ)は介になっています。
貴族は土地を持っていて「ハク」がなくてはいけない。官位を与えられてそれが実現する。官位が世襲ならもっといい。それに土地を持っていればさらにいい。土地は公田として地主を排除できるわけだ。
こうやって土地を集積して権力をたくわえた貴族を、権門という。
四等官制
官職 |
省 |
太宰府 |
国 |
郡 |
かみ (長官) |
卿 |
帥 |
守 |
大領 |
すけ (次官) |
輔 |
(大少) 弐 |
介 |
少領 |
じょう (判官) |
氶 |
(大少) 監 |
(大少)掾 |
主政 |
さかん (主典) |
録 |
(大少) 典 |
(大少)目 |
主帳 |
① 七道
これは地図で確認。東山・東海・北陸・山陽・山陰・南海・西海道。上野国が東山道、陸奥・出羽から近江国までが
東山道、讃岐国は四国だけど南海道、紀伊国も南海道、ちなみに北海道と中山道はありません。じっくり教科書の見返し眺めよう。オリジナル五畿七道図で確認してください。
② 国・郡・里
郡が大化の改新から大宝律令で評であったこと、郡評論争が重要。50戸で1里を編成のち郷と改称。
③ 摂津識
今で言う副都心だから摂津識という。難波宮が置かれた重要などころなのだ。
教科書42㌻の記述→難波には摂津識と書いてある。早稲田の文構で出題、でも教科書の範囲だ。
④ 大宰府
外交上・軍事上の要地である九州北部には西海道を統括する大宰府が置かれた。太宰府ではない。大である。現在は太宰府市だが。遠朝廷とも言われた。
⑤
官位相当制
太政大臣:一位、左右大臣→二位
先ずは意味→官吏は位階を与えられて位階に相当する官職に任じられた。位階は30段階あり、位田・職田・功田・賜田等がもらえること、功田・職田は子孫に伝えることができる。五位以上の子は 父の位階に応じた位階をあたえられる蔭位の制は重要語句。そうした土地給付のほかに、年2回与えられる現物給付→季録がある。脚注で見過ごしそうな難問である。また五位以上の貴族は、調・庸・雑徭は免除されるが、租は免除されないことに注意。貴族・官人は重罪でなければ実刑を免れた。
⑥ 五刑
貴族や役人に刑罰を免除される特権があったが天皇に対する謀反・尊属に対する不孝である八虐には免除がない。 郡司が笞罪までの裁判権を持った。
民衆の負担
論点
①公地公民制:富の基盤である土地と人民は国家の所有とする。
②個別に人民支配:国家が個々の人民を直接把握し、調・庸・雑傜などの人頭税を徴収する。
さあ、具体的にどうするのか!6年毎に6歳以上の男女に口分田を与えて、死後は取り戻す。そんな狙いで税収の確保を狙いました。班田収授法とはこれです。忙しかったんでしょう。6年はそれを感じさせます。
与える単位(班給)
6歳以上の良民男子→2段(1段=360歩)
6歳以上の良民女子→男子の2/3=1段120歩。これが頻出!
重要ポイント
① 戸籍:口分田班給などの(与える)ために人民を登録した基本台帳を整える。貴族は考えた。どうしたら俺たちが生きていけるか!人民から税をとるんだ!6年毎に作成され、30年間保存するものとされた。
② 計張:調・庸などを徴収するための台帳。→毎年作成。戸籍と計帳の違いは明確にしておこう。
農民負担の内容
①調:おもに成年男子を対象とした人頭税。→地域の特産物を納める。
②庸:おもに成年男子を対象とした人頭税。都で年10日の労役にかえて布2丈6尺(約8m)を納める。調と庸は中央の財源とされたが頻出。
③租:口分田など田地を対象とした土地税。収穫の3%を稲で納める。
④雑傜:おもな成年男子を対象とした人頭税。年60日以内。国司のもとで土木事業などに従事する。
⑤出挙(公出挙):貸しつけられた稲を利息とともに納める。律令制下では国家の租税となったので公出挙ともいう。
⑥兵役:成年男子の約3分の1を各地の軍団に配属。
INPUT民衆の税負担
区分 |
正丁 21〜60歳の男性 |
次丁 61〜65歳の男性 |
中男 17〜20歳の男性 |
備考 |
租 |
田1段につき2朿2把(収穫の約3%、田地にかかる) |
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調 |
絹・糸・布など郷土の産物を一定量 |
正丁の1/2 |
正丁の1/4 |
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庸 |
都の労役(歳役10日) |
正丁の1/2 |
なし |
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雑徭 |
地方での労役60日以下 |
正丁の1/2 |
正丁の1/4 |
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五色の餞
陵戸、官戸、家人、公奴婢、私奴婢。大寺院や豪族のなかには、数百人を超える奴婢を所有したものもあった。